| @特別栽培農産物とは? | ||||||||||||||
| ・有機農産物に次ぐ、環境保全型農業による農産物 ・化学肥料及び化学合成農薬の双方を地域で一般的に使用されている量より50%以上削減して栽培された農産物(認証機関の認証が必要) ・根拠法令:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン くわしくは福島県特別栽培農産物認証制度のページ(福島県作成)へ |
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| A平成14年に特別栽培農産物の減農薬・減化学肥料栽培として認定されました。登録番号は6616800006番 | ||||||||||||||
←各ハウスの入り口に「福島県特別栽培農産物圃場」として、生産者名、農産物(作型)圃場所在地 圃場面積 栽培期間 認証区分土壌管理、肥培管理、病害虫・雑草除草の使用時期と資材名及び施用量、窒素量、成分回数 栽培責任者 確認責任者の各登録番号、住所、電話番号 以上を表示しています。 また、毎日の作業日誌をつけています。→認証シールを貼って出荷しています。 |
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| B使用堆肥、肥料(元肥) | ||||||||||||||
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| C追肥 | ||||||||||||||
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| D使用農薬 (規定より薄めに使用) | ||||||||||||||
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